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土壌汚染対策法とは
土壌汚染対策法は、2002年5月29日制定、2003年2月15日に施行された法律です。
その目的は、「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、
土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする」 と定められています。
法律が定められた背景には、近年多発している、工場移転による跡地の再開発で、
工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染や、
これに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになったため、
具体的な対策のための法的な整備が必要となったのです。
土地の所有者などが、汚染の心配がある土地を、定められた方法で調査し、
結果を都道府県知事に報告する土壌汚染状況調査を行わなければならないと定めています。
報告を受けた都道府県知事は、汚染が環境基準を越えていれば、
汚染区域として制定し、公示し、台帳に載せ、土地の所有者などに、
汚染の除去、拡散の防止等必要な措置を命令します。
その汚染の原因が所有者以外にあるときは、汚染の原因者に費用の請求ができます。