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土壌汚染調査
土壌汚染対策法で定められた調査の対象となるのは、以下の2種類の土地です。
①使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る、工場または事業場。
水質汚濁防止法第2条第2項で規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において、
製造し、使用し、または処理するもの。
②土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのあると都道府県等が認める土地。
地下水汚染が発見され、その周辺で地下水を飲用等に利用し、その汚染原因が、
土壌汚染の蓋然性の高い土地によって、生じていることが確実な場合 。
土壌汚染の蓋然性の高い土地が、一般の人が立ち入ることのできる状態となっている場合。
適用される対象物質は、「それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるもの」
として選定し決められている、特有害物質となります。
具体的な調査としては、まずは表層調査を行います。
対象有害物質が有機溶剤の場合には土壌ガス調査を、
対象物質が重金属類等の場合には表層土壌調査を行います。
そして次に、詳細・汚染の深度調査を行います。
汚染の深さ方向の分布を調査するボーリング調査や、
深度別の汚染物質の分析結果から汚染の三次元分布を再現します。
また、地下水汚染の有無を判断するため、地下水を分析したり、広域汚染の有無を調査から解明します。
汚染の移動を解明するために、汚染サイト下の地質構造の調査も行われます。
調査後は、掘削除去や原位置浄化などの浄化を行い、濃度計量証明機関で土壌や地下水の公定分析を行い、
環境基準値を下回っている証明を取得すれば、浄化完了となります。